以前からブログでもテーマに上げていました「令和4年改正建築基準法」が2025年4月から施行されます。これにより、「木造住宅」という比較的小規模である建築物に対しても、これまでいろいろと緩和されていた法規制が撤廃されることになります。こう書きますと、なんだか、「じゃ、住宅の規制ってこれまであまりなかったの?」とか言われるかもしれませんが、実は「緩和されていた規制」というのは、法律に則った審査内容に緩和があっただけで、言い換えれば「緩和されていた部分の規制」に対して、ちゃんと審査しますよ?ということにすぎません。ところが巷の設計士の多くが、この法律改正に対して実は「戦々恐々」としているのです。
国土交通省では、これまで「税金を使って!」、戦々恐々としている建築士に対して、全国で今回の改正によりどのような内容が変わり、それが「どのように業務に影響してくるのか?」を、それこそ「サルでもわかる」解説本を用意し、説明会を開いてきました。
結構、皮肉に書いているわけは、レベルの低い設計士が「住宅」という個人向けの小規模な建築物に対して、これまで緩和規定があって、設計内容に対する「確認申請」という法適合審査のかなりの部分が審査省略されることに胡坐をかき、ちゃんと設計業務をしてこなかったことが今、ツケとなってかえってきている、それで戦々恐々としているにすぎないからです。そして、その事実を、お客様が「知らない」ことなのです。
そして、このたび、国交省よりさらに案内のチラシが公開されました。
最後通牒的なチラシですwww そして、このチラシがすべてを物語っていて、たった3つの改正なのですが、基準的なものが変わったのは「3つめ」だけで、のこりの2つは「審査しません」が「審査します」に変わったにすぎません。
このことをブログでこの時期にテーマとしてあげるのには、実は理由があります。それを次回からお話ししていきたいと思います。