ラジ+(TAS) 2025/02/26

2月26日は、ラジ+(TAS)にて第4水曜日にお送りしている弊社ラジオコーナー「福登建設の快適家づくり研究所」の放送でした。雪はおさまったんですが、寒さが厳しく、トレタスのスタジオ前にはエントランスがあるんですが、風除室が小さいのか、風が強いせいか、もはや風除室の役目ができておらず、お客さんが入ってくる度に外の冷えた風が吹き込んできてとても寒かったですw あれだとどんだけ暖房かけてもおっつかないかなぁと思います。電気代とか心配ですw

だいたい月を代表するイベント、例えば、クリスマスとかバレンタインデーとかホワイトデーとか、そういう月の場合は、スタッフさん向けにお菓子の差し入れをするんですが、今回は、竹内菓子舗さんの「蒸羊羹ショコラ」を差し入れさせてもらいましたw 差し入れの写真画像を撮り忘れたので、竹内菓子舗さんのホームページから画像を拝借しましたw

さて、今回のラジオネタは、「確定申告の住宅ローン控除」の話題でした。今さらな話題ですが、令和6年の税制改正により、新築住宅の住宅ローンで借入残高に応じた控除をしてもらうには、建築した建物の要件で最低でも「省エネ基準適合住宅」でなければならないということをご紹介しました。先日、ブログテーマにもしました。

国税庁のタックスアンサーにも資料がでていますが、省エネ基準適合住宅が令和6年度以降のローン控除では必須の要件でになるわけですが、この「省エネ基準適合住宅」というものが、さも、レベルの高い省エネ性能を持っている住宅か?といえばそうでもないということですw


国税庁 タックスアンサー
No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)

現在の建築仕様を当たり前に踏襲して建築設計を行えば、特段、無理な工夫や考え方をしなければならないというレベルではないです。危険なのは、「新築するとローン控除を受けるために省エネ性能を上げることで建築費がかかるから、増改築の方がいいですよ?」というような、悪質な営業トークが当たり前に使われることです。


国税庁 タックスアンサー
No.1211-4 増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)

確かに、増改築については現状の税制でも、10年2000万円で0.7%の控除率で控除を受けることができます。要件は増改築等工事証明書が発行できさえすればいいわけですので、控除を受けるということだけ考えると楽なような気がしますが、そもそも論、建物を建築するのにローン控除を受けることありきで手法を考えることはナンセンスだと思います。むしろ、増改築等の場合、省エネ性能を要件にしないのは、古い建物の場合、現状の省エネ性能に適合させることの難易度が高いということがあるためで、また、すべての壁や天井、床を改修すればいいですが、増改築等の場合には当然改修しない箇所もでてきますから、省エネ性能の評価という側面では非常に厳しい数値しかでないという現実的理由があるからなのです。

話しを新築の場合のローン控除に戻しますが、省エネ性能の要件を満たしていることの証明ですが、建築仕様もさることながら、長期優良や認定低炭素住宅の場合は自治体の認証まで必要なので、勝手にそれを名乗ることはできません。当然、評価証明書の提出も求めらるので、評価を受けていない住宅はこの控除を受けることは不可能です。

ですが、省エネ基準適合住宅の場合には、建築士事務所に所属する建築士による証明で控除を受けることができます。これは、そもそも論、「省エネ基準適合住宅」のレベルは黙っていてもクリアできるレベルの仕様ですので自治体の認証などが必要なわけがありませんw 建築士が印鑑押した書類を発行すればいいだけの話しですが、証明者としての「責任」は非常に重大なわけです。なんたって「税務上の書類」なわけですのでw

そういう意味合いでは、もはや、住宅レベルでもしっかりとした「省エネ性能に関する計算と仕様決定」ができるスキルが建築士に求められるわけです。4月からの法改正では住宅でも確認申請の審査の際に、省エネ性能の適合判定が義務化されます。言い換えれば、「省エネ基準適合住宅」でなければ新築の確認申請は済証の発行が受けられませんので、事実上、建築できないことになります。

また、2030年には、この省エネ性能の基準を「ZEH水準」とすることがもはや決定しています。外皮に求める性能レベルをZEHレベルにしろというものです。こうなってきますと、単に間取りの設計ができればよいというわけではなく、効率的な省エネ性能を担保できるような空間づくりが必要になるわけです。

いよいと、住宅の大転換期に入ってくると推測しています。


音源こっそり公開しますw

タイトルとURLをコピーしました