リフォームがお手軽にできなくなる法改正(その2)

前回のブログテーマに続きます♪

前回のブログでも書きましたが、2025年4月からの改正基準法の運用についての影響が、これまでの住宅建築に多大な影響を与えるわけですが、これが「新築」に関して注目されることはあっても、「増改築リフォーム」への影響はあまり取り上げられませんでした。個人的な感想ではありますが、正直、今回の法改正に対して慌てるような建築従事者は、「一体、今までなにをしていたのだろうか?」という疑念さえ持ちます。

さて、国交省も改正にあたっての運用対応については様々な資料を出しており、周知に努めているようです。今回のブログでは、リフォーム工事等でよく用いられる手法について、それが「大規模な修繕」あるいは「大規模な模様替」にあたるかどうかを紹介したいと思います。

以下の画像は、リフォーム工事における「施工ケース」として、国交省が公開している改正基準法上の取り扱いではどう考えるか?の説明資料です。

これらを見ると、既存の構造を壊すことなく、その上から施工する「カバー工法」といわれる手法の場合には、原則的に「大規模な修繕」や「大規模な模様替」にはあたらないというものです。ですが、例えば、屋根の葺き替えなどで、既存の葺き材だけを取り除き、新規の葺き材を施工する、事例としては「瓦屋根」を「金属屋根」に取り換える場合などで「野地板の補強のため構造用合板を張る」という行為については、どうなのか?という部分では具体的な言及はありません。

ただ、資料を読む限り以下のような注意書きがあることを参考にすれば、「屋根を構成する全ての材」を改修するわけではないので、「大規模な修繕」や「大規模な模様替」にはあたらないと考えてもよいかもしれません。

注意書きにある「その改修部分の見付面積が過半であれば」との記載がありますが、

 改修する部分の見付面積 / 屋根を構成する部材すべての部材の見付面積 < 1/2

であることが必要だという認識でいます。

厄介なのは「階段」の扱いで、フルリノベーションなどで階段勾配などを緩くするための「階段架け替え」は、階段が3つ以上あればよいですが、なければ、完全に「主要構造部の過半の改修」にあたるわけで、確認申請は必要になるというわけです。

さて、リフォーム工事で確認申請が必要になることをどうして怖がるか?というと、それは、既存建物がすでに現行法に照らすと「違反建築」であることが大半であるという理由からです。こういう話しをすると「既存不適格」という法的な手続きを踏めば、面積的縛りはあるものの、既存箇所の法適合は求められないというものがあるので問題はないということをおっしゃる人がいますが、それは建築基準法上の「構造部分」の規定についてであり、建蔽率や容積率、あるいは採光、換気、排煙といった環境的な部分、また、防火規定などへの準拠については、確認申請が必要となれば、法的な審査を受けることになりますので、その部分でNGとなることは容易に想像ができます。

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