リフォームがお手軽にできなくなる法改正(その3)

前回のブログテーマに続きます♪

建築確認申請がリフォームでも必要になるケースが、これまでと格段に増えるということで、古い住まいを改造してより使いやすくする、といった誰もが普通に考えるようなことに対しても、お手軽に考えることができなくなる可能性が高いということなわけですが、実は、これまでの法規制では、その建物がある「場所」によっては、住宅レベルでは新築であっても確認申請が必要なかったのです。

ところが、今回の法改正では、この「場所」によって必要なかった確認申請が事実上撤廃されるという状況になるということですw 以下が国交省が出している説明資料です♪

これまど郡部の「都市計画区域外」ではの建築に対する確認申請は必要なかったのですが、今回の改正では新2号となる「一般的な住宅」は、平屋以外は、木造だろうがなんだろうが確認申請が必要になるわけです。これは「新築」だけではなく、「増改築」はもちろん、主要構造部の過半の改修を伴うリフォームにおいても適用されるということです。

例えば、「古民家改修」なんていうのがよくマスコミで話題になってますよね? 山の中の一軒屋w それを格安で購入して、ご自分でDIYして改修するなんてのはよくある話題ではありますが、それがお気軽にできないってわけですw 自分でやるからイイだろうというのは法律が許さなくなるってわけです。

特に「古民家」といわれる建物は、もちろん耐震基準を満たしているということは、ほぼ100%ありません。それを購入して「改修する」ってことになりますと、単なるリフォームであっても「主要構造部の過半の改修」にあたる場合には、確認申請が必要になり、その際「構造的に耐震基準を満たしている」ということは法適合要件になるってわけですw

つまり、言い換えますと、TV番組なんかで「古民家改修」なんてのをエンタメ的に取り上げる場合には、少なくとも2025年4月以前に着工してなかったとしたら確認申請が必要となるわけで、耐震性を現行法に合致するレベルで改修することができないわけではないですが、DIYでは、ほぼ不可能な話しになりますw

そして、TV番組ですので、みんなが見ていますし、テロップで「この工事は2024年4月までに着工しています」と入れても、造反建築ではないか?という通報があれば行政調査されることになるってわけですw まぁ、そんな山の中の一軒屋が、集団規定や単体規定に違反しているからといって、社会的な迷惑をかけるのか?といえばそんなことはないとは思いますが、都市計画区域外であるところが山の中のだけというわけではないので、今回の法改正の影響は、改修、修繕においてはかなりの影響があるということが言えます。

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