国交省からのお知らせ

こんな封書がとどきましたw

一瞬、なんか、お上にご指摘受けるような造反したんやろか?とか、まさかアレがバレたんか?とか、走馬灯のように脳裏をよぎりましたwww(悪いことは一切やってませんwww)

さて、以前もブログテーマにしましたが、来年から建築基準法の大改正により、特に住宅などの木造小規模建築物への確認申請審査がこれまでの「緩和」されていたことがなくなり、事実上、審査が厳しくなります。

とはいえ、普通に設計している場合にはさほど問題はなく、どっちかというと審査する側の負担が大きくなるということであり、それも日頃から木造住宅以外の審査もこなしている審査係の方なら問題にはならないレベルです。ですが、隠れた問題として、確認申請を出す側の「これまでの業務内容」や「能力」のほうにとてつもなく大きな問題、そして「闇」がかくされていると言って間違いはありません。これについては、以前のブログテーマでも6回にわたって説明いたしました。まとめると、「緩和規定にあぐらをかいて設計していない」、「設計する能力もノウハウもない」ことが闇として隠れているわけです。

封書は「必ず開封して確認するように」とのことですので、早速開封してみましたw

予想はしてましたけど、以前から配布されている改正内容の説明のパンフレットと講習会の案内などです。はっきり申し上げますが、今の段階でこれらの改正内容を知ること自体、設計業務をまともに考えているとは思えないくらい施行直前であって、ここで慌てているとしたらもはや設計者としての資格も素養もないと考えたほうがよいです。

ちなみに法改正の対象は4月から確認申請を出すものではありません。4月1日には工事開始するものでありますので、2月や3月に申請行うものも改正の対象になりますので、そういう意味では、9月の今の段階で設計している物件については、この改正ルールにしたがった図面作成が望ましいです。とはいえ、普通に設計しているのであれば、当たり前に書くようなことばかりですので、それが審査資料として閲覧されるかどうかという部分「だけ」の改正だと考えれば、負担があるとすれば、「第三者にわかるように書く」というレベルだけかもしれません。また、そのために国交省では「サルでもできるシリーズ」のツールをたくさん用意してくれてるわけで、至れり尽くせりな対応です。これできないなら、マジで設計士辞めるべきなレベルです。

改正のものな部分は確認申請に関することですが、その内容の変化のために、関連する書類の書式も当然かわってきます。「建築工事届」もその一つで、こちらは年明けから着工分については新様式でとのことで、こちらも注意しないとダメなところです。

こんな感じの資料はいまだに郵送している状況だというのは、それだけ周知レベルがまだまだ国交省が考えているレベルには到達していないといのが現状で、そのために多大な税金を使って周知させていくというのは、正直なところ疑問です。少なくとも、今の段階で「知りませんでした」という話しであれば、前述したとおり設計士として素養も能力もない証でしかありません。こうした一部の設計士によって社会的コストが増大していく結果になるわけです。

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