4月からの改正基準法運用開始を受けて、ネット上でも確認申請にまつわる話題が見られますけど、意外と構造関係の規定という部分では「耐力壁」の量的な規制への対応と、細長比などへの対応が指摘されていますが、改正基準法は別に「耐力壁」規定だけが改正になったわけではありません。
今回の改正の肝になる一つは、これまで4号建築物とされていた建築物に対して、法適合審査の一部である「構造・耐久性関係規定」に対する審査省略できる建築物を平屋の200㎡以下に縮小したということがあって、一般的な住宅でもしっかりと審査を受けることになるというわけですが、この「構造・耐久性関係規定」は耐力壁の規定だけはないってことですw
その一例として、ちょっと紹介しますと、「強風対策」という部分での「屋根瓦」なのですが、これは、令和4年1月1日に、
昭和46年建設省告示第109号
屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造方法を定める件
の改正、施行開始されているものです。

令和4年の話しですので、いまさら問題にする必要もないと感じるかもしれませんが、問題なのは、2025年改正基準法以前には、この法律があったにも関わらず、それは確認申請での審査内容からは省略されていたことから、図面などで示されている事例は少なく、もちろん申請の審査対象ではないので完了検査の検査対象にもならないことから、この規定に則って施工されているかどうか?はわからないわけです。もちろん、瓦屋さんは、この規定改正があったことは知っていますし、もちろん建築士も知っている(はず)ですので、確認申請で審査されるされないに関わらず、法規制に則って施工させることは「常識」ですが、もしかすると、確認申請で審査されないことをいいことに、改正前の基準で施工している事例が「あるかも」しれません。ちなみに、改正前、改正後でどう変わったか?といいますと、

という感じです。現状では「全数釘止め」ですし、自治体条例等で定められている「風速」に対応する施工が求められるわけですが、ちなみに、福井県では以下のように定められています。

嶺南ではほとんどがV0が32m/sですので、平板を使う場合には「釘止め2本」ということになりますが、地元で瓦工事を行っている人であれば当たり前かもしれませんが、福井市で仕事している人が嶺南で瓦工事をするときに、平板瓦を使用する場合に、誤って1本で止めることがありますと、これは仕様規定に反することになります。というか、福井市でも2本止めしておけば問題ないんですw
ところで、これが問題になるのは、この規定が2025年改正法で「審査対象」になるということなのです。審査対象ですので、監理結果を報告する必要がありますし、監理報告の一端として現場の施工上の写真記録などの提示を求められても不思議ではありません。といいますか、審査対象の有無に関わらず、規定があるわけですので監理対象なので、これまででも監理報告はあって当たり前なのです。