以前のブログでもテーマにいたしました「県産材を活用したふくいの住まい支援事業(新築・リフォーム)」と「県産材のあふれる街づくり事業(民間施設)」ですが、建物の木造化という部分においては非常に有効な補助金です。
そして、使い勝手がかなり良い補助金でもあるのですが、それは「事実上、年度またぎ可能」というものですw 以下、県のホームページに記載されている内容です。
ここの「提出時期」に記載がありますが、要件としては、当初申込書の受理日から1年間以内に「交付申請書兼完了実績報告書」を提出すればよいことになってます。

例えば、2025年の4月1日に、申込申請を提出した場合、その実績報告は2026年の4月1日までに行う必要があるということだけで、年度末までに書類を提示しなければならないというわけではありません。
さらに、ここで重要なことがありまして、それは、「工事」というものの定義なのです。補助金の審査としては、県産材が使われることが「工事」であり、使われたことの最終形を「完成」とされています。例えば、木造住宅を建築する場合に県産材を利用し、補助金を申請する場合に、その材料がすべて建方工事で使われる材料であれば、建方工事が完了した段階が完成となるわけですw
もちろん内装仕上げ材にも県産材が使われ、それが補助金申請内容に入っているのであれば、内装仕上げが完成しなければ完了申請できませんが、一般的にいわれる「建物全体が完成する」ことを完成としていないので、補助金申請した部分で計上された材料が実際に現場で使われており、納入証明書などの資料が提示できれば「交付申請書兼完了実績報告書」を提出し補助金を受領できるという仕組みです。
また、申込者は「補助事業者」として位置付けられますが、これは建築主とはされていません。これは事業の目的が木材利用促進を事業者が進めるという観点からの補助金事業であって、建物建てる人への補助ではないのです。つまり、
木造建築を依頼された建築関連業者に対して県産材を使ってもらうための補助金事業
なのです。多くの場合、そうして得た補助金は工事契約をしたお客様に還元することとして「値引き」として処理することになりますが、必ずしもそれを求めているものではありません。ですが、一応、建築主の承諾を得る書類は必要ですので。建築主たるお客様が補助金申請を受けていることを知りますので、受けた補助金はお客様の工事代金にあてるのは極、自然な流れだと思います。
木造住宅の場合、最大で50万円の補助が出ます。一般的な住宅規模であればうまく使えば、木材費の1/3くらいには確実になります。ただし、県産材についてが樹種選定の上で結構な工夫が必要ですし、杉材などの柔らか目の木材を構造材に使うには一工夫が必要です。構造材だけではなく仕上げ材としての利用もできますので、無垢フローリングなどを県産材で採用するなどでも補助金を受けることができます。
また、同時に、越前瓦、越前和紙を利用した建築仕上げでも利用ができますので、使い勝手がよい補助金だと思います。SDG’sの側面からも地産地消という目的達成になりますので、県産材の利用を考えられてはいかがでしょうか?