抜かれた筋交い、柱 ~新耐震基準でも安心できない住まい~

能登地震以来、木造住宅についての耐震関するご相談をいただいておりますが、そんな中、日増しに増えてきているのは「新耐震基準」に合致しているはずの「昭和56年6月以降」の住宅に関するお問い合わせです。これらの住宅は、国や県が推進する「木造住宅耐震診断・補強プラン作成補助」や、「木造住宅耐震補強工事」などのいわゆる補助金を受けることができません。よって、耐震性が疑われる場合、それを調査するにしても、補強工事を行うにしろ、すべての費用を自分で賄う必要があります。

以前のブログでも紹介しましたが、耐震性の観点から「新耐震基準」に合致していたとしても、積雪荷重を考慮しない設計がなされている場合、例えば1mの積雪がある状態で能登地震規模が発生した場合、倒壊するというシミュレーションをご紹介しました。

また別の機会に話題にしますが、これはいわゆる「4号特例の闇」という部分の典型であり、北陸のような雪国でさえ、住宅の設計においてちゃんと積雪荷重を考慮している事例は非常に少ない「可能性」があります。

さて、今回ご相談いただきました昭和56年6月以降の新耐震基準に合致しているであろう住宅において、当時の原図やざっくりとした現況調査を元に耐震診断をおこなってみました。その結果、驚愕の事実がいろいろとわかってきました。

まずは、バランスです。筋交いなどの耐力壁がバランス良く配置されているというのは、2000年以降、つまり、阪神淡路大震災を契機に改正された建築基準法においては、法的に要求されているものですが、それが極端に悪かったです。特に、東西、あるいは南北長い住宅プランの場合、短辺方向に配置される耐力壁が間取りの構成によって偏る傾向があるのですが、バランス確認を法的に要求されていなかった時期の建物は、非常に悪いのですが、今回の事例もやはり悪かったです。偏心率レベルでいうと、通常、0.15レベルを目指すところを0.8などという数値でした。

次に、もっと恐ろしいことに、家庭環境などの変化に伴い、間取りの変更などのリフォーム工事が行われているのですが、間取りの構成を便利にすることが優先され、建物内部の筋交いが抜かれ、その箇所に出入口などがつくられているような状況でした。また、その際、柱も抜かれており、上部構造を支える梁に想定以上の力がかかっている状態が作られていました。

このブログをご覧の皆様に申し上げたいのは、新築から現在に至るまでに、リフォーム工事を行った場合、それが抜本的な間取りの変更が行われている場合、おそらく、一部の柱などが抜かれていることと思いますが、それを良しとするだけの設計がなされているか?ということの説明を受けているか?ということです。特に、複数の部屋を一室にするなど、壁を撤去していくようなリフォーム工事を行う場合には、当然、壁の中に存在していた柱や筋交いを撤去していくことになります。その場合、構造的な補強を施す必要はありますが、そこをしっかりとリフォーム計画図面に記載されていない場合は、構造的な補強が考えられていない可能性があります。

ご心配の場合には、まずは、建築当初の図面を探し出し、その内容と現在の状況がどこまでどのように違うかをお調べになってご相談いただければと思います。

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