ちょっとした通達文書が流れてきましたwww

建築工事は法律で縛られている部分が多い(というかほとんどなんですがw)のですが、個々の工事が法律に違反していないか?という部分で、実際の現場への立ち入り検査が結構な頻度でなされます。抜き打ち的にやりますので、「おたくの現場に行きますよ?」なんていう連絡はほとんどありませんw あるとすればTVや新聞のニュースソースとして使われるような現場に対して連絡があるくらいですw
で、どんな立ち入り検査を行うか?といいますと、一応、以下の通りです。

今回の立ち入り検査は「建築基準法」や「建設業法」に関することがメインですが、たまに、労働基準法に関する内容も含めて、あの役所が横軸にチームを組んで検査することもありますw ある意味、今回の立ち入り検査は「建築」がメインですので楽と言えば楽ですwww
この検査で指摘が出るとすると「違反建築物」としての指摘や、工事完了検査を受けていない建物(正確には、引き渡しが済んでいると思われる工事完了物件に対する完了検査未了である建物)への検査督促なんですが、実はもっと基本的な「最初の一歩」のようなものがあるんです。
それが、
「確認申請済証の掲示」
なのです。これ、一応、大きさの規定などがありますし、記載内容の項目も決まっています。

よく分譲地で見かける「○○邸新築工事」という看板ではなく、この「確認済」の看板がなければならないわけで、分譲地で見かける看板にはこの確認済の内容がちゃんと記載されていることが多いです。
でも、敷地の関係や、工事の都合などで看板掲示が後回しになることもあるので、この手の立ち入り検査通達があれば必ず掲示しないと抜き打ちで検査された場合、「指摘」されます。指摘されると是正したことを示す写真などを添えて報告せよという感じになりますので、結構、メンドクサイのですw
あと、大きな現場ですと「建設リサイクル法届出済シール(ステッカー)」というものを貼っとかないとダメなんですが、そんなに大きなステッカーではないので忘れることもよくありますw これも指摘の対象になります。
これらの立ち入り検査で指摘があれば、ひどい時には建築士に対しては懲戒があります。また、完了検査などは建築主が検査申請するわけですので、お客さんが行政処分を受けることにもなります(もちろん監理した建築士も処分の対象になります)ので、無関係というわけではありません。
ということで、現場の状況で不足があれば対応したいと思いますw


