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さて、与信結果は信用情報に左右されるのは言うまでもありませんが、どのような場合に悪い結果になるか?といえば、それは一言でいえば「金融事故」をおこしているかどうかということになります。金融事故には様々なケースがありますが、以下の通りです。
① 延滞
期日から61日以上、または3ヶ月以上にわたって返済や支払いが行われなかった。
② 債務整理
自己破産、任意整理、個人再生、特定調整を行った。
③ 代弁返済
融資やローンなどの支払いが困難となり、保証会社や保証人が代わりに支払った。
④ 強制解約
クレジットカードなどの支払い遅延が続き、契約者の信用が低下したと判断された。
このような状況になれば、その情報は前回のブログにも記載した信用情報機関に登録され、金融機関などがその照会を行えば「金融事故あり」として情報を得ることになります。これら4つの金融事故は、事故と名のつくとおり重大な取引信用上の問題であり、この手の登録がなされた方は、①以外ほぼ100%信用調査上はNGとなります。①の場合、「ごく稀」に、現状資産がとてつもなく多く、また、その事故理由が事務手続き上の問題であるなどの事情があった場合には考慮される場合がありますが、稀です。また、①の場合、1日でも遅れれば「延滞」となるわけですが、2か月ルールというのがあって記録に残るものは61日以上の長期ということになります。さらに、あまり知られていないことですが、例えば、月初めに支払いがある場合、万が一延滞したとしても、その月内に支払い決済ができれば問題にはならないケースもあります。いずれにしても、支払いを遅延することは信用取引上、最大に問題があることですので、銀行残高不足などで引き落としされなかった、などというのはご自身の信用を落とすことになります。また、それはローンだけでなく、月賦販売等でも当てはまりますので、気を付けなければなりません。
さて、次に、このような「金融事故」が万が一にでも発生してしまった場合ですが、信用情報機関にその内容が登録されますが、「登録される期間」というものがあります。よく言われているのは、先ほどの事故種類によって年数がかわり、②の債務整理などは10年、①の遅延などは5年などと言われていますが、①の遅延などは、その事実が消えてから5年といわれますので、遅延が繰り返されれば、その都度5年延びることになります。また、その記録は「自動的に消える」とされていますが、私の経験上、「消えていない場合」がありました。
そこで、住宅ローンの与信を申し込む前に、与信を行わず、ご自分である程度の信用情報がどうなっているのか?を判断することができますので、過去に延滞などがあり不安がある場合には、是非、一度、試していただいただくことをお勧めすることがあります。それは、「信用情報の照会」を自分で行うというものです。
この3つの信用情報機関では、「本人開示請求」というものがあります。こちらから、この3つの機関へそれぞれ開示請求を行い、その内容を確認することで、ほぼ信用情報の確認ができます。その際、例えば延滞5年となっているにも関わらず、記録上抹消されていないものについては、異議申し立てを行うことができます。これらのことは、あくまでも過去に延滞などを起してしまった「覚え」がある場合であって、その他では必要はありません。ですが、実は、自分が知らないところで延滞となってしまっている事例があります。
次回のブログでは、そのことに触れたいと思います。