前回に続きます。
スパン表を使うには、ある設計条件に合致することが必要になると前回説明しました。前回のブログではちょっと引用したスパン表が古すぎるので、現状のものをご紹介しておきます。
◎木造軸組工法住宅の横架材及び基礎のスパン表【令和7年4月施行対応版】
2025年4月からの改正基準法運用開始に併せた形で改変されています。スパン表使用の根本原則は変わってはいませんが、設計条件として結構「荷重」という部分を吟味している形に変更されています。改正基準法に追従する形ですので当たり前です。
さて、スパン表を使わない場合、つまり構造計算によって評価する場合について少々、話しを展開します。実は、この内容はスパン表を使う場合にも無関係ではないのです。スパン表を使う場合とを比較しますので、前回のブログでも触れた「4.階数が2以下の木造の建築物における基準適用」と比較するために、「階数が2以下の木造の建築物」という部分で構造計算を考えます。
構造計算に、3つの区分があります。
1.限界耐力計算による構造計算
地震力が加わったときに、建物の変形能力の限界を計算
2.保有水平耐力計算等による構造計算
建物全体の強度を計算して想定する地震力が加わっても壊れないことを計算
3.許容応力度法による構造計算
弾性範囲という規則的な変形をする範囲で建物が壊れないを部材ごとの強さを計算
本来はもう少し細かな区分があるんですが、耐震等級の話しを主にするのでちょっと割愛します。そして構造計算が上記の3つのモードがあるとは言うものの、共通している点があります。それは、
①建物に加わる力と荷重の評価
②それに対する部材の変形の評価
の2つです。この過程で計算手法が3つあるのは、どこまでどの状態までを計算するのか?という視点であると考えてもらって結構です。ざっくりしすぎるかもですがwww
そして、もっとも重要なことは「荷重の評価」です。地震に対する建物の性能は、その建物の重量にすごく関係してくるのです。言い換えれば、重い建物ほど受ける地震力はデカくなるということです。この点については以下のブログでも触れておりますのでご参照ください。
ここで「階数が2以下の木造の建築物」という部分を強調しますと、構造計算の手法としては「3.許容応力度法による構造計算」が計算手法としてはまず絶対通らないといけないハードルなのです。別に、限界耐力計算でも保有水平耐力でもよいのですが、その2つの手法にしても「一次設計」といわれるレベルでは「許容応力度法による構造計算」なわけです。
そして、この「荷重の評価」と「地震力」というのは、以下の図のようになります。

さぁて、ここからようやく核心に触れていきますwww 次回のブログでもこの図使います♪




