令和8年度の一級建築士学科試験も1週間くらい前になってきました。

学科試験は、その年その年で問題の難しさというのもあって都度「合格基準点」というものが設定されます。例えば、令和7年度の合格基準点は以下のように公開されています。

各問1点ですので、満点は上記の表で、20、20、30、30、25って感じで、満点で125点です。各学科で基準点があるということは、学科によって設定した最低ラインに達していない場合、その時点で他がよくても不合格になるってわけです。これを足切りラインっていいますw
でも、この表をよく見てほしいんですが、各学科の足切りラインを足しても総得点にはなりません。足切りは2段階になってて科目で足切り、そして総得点で足切りってわけです。ただし足切りラインは一定ではなく、その年の「出来」で変わるので、総じて問題が簡単であった年は点数が高くなりますから、確実に半分以上は正解した上で総合計で7割を超さない限り合格はないってわけです。
でも、5科目をまんべんなく点数をとれるのであればいいのですが、得意、不得意はどうしてもありますから、結局、得意なものは高得点で、不得意なものはギリギリ足切りラインってことにもなりかねません。そうなると対策として戦術を見極める必要もでてきます。この戦術については、いろんな方が方法を紹介してますが、実際にやってみて効果があったというか、これがなかったらたぶん合格できなかったかかもwっていうのをちょっと披露します。
試験前にあまりにも点数が伸びなくて悩んでいたとき、WEBでいろいろ裏技的なものがないかを見てたんですが、その時こんなことを書いていたブログがありました。それは、
法規は後ろからやれ!
というものですw 実は、学科試験の中で唯一資料持ち込みが可能なのが「法規」です。満点で30点で、まぁ、試験時間は1時間45分です。配点も大ききので一般的に「法規で稼ぐ」とは言われているものの、30問を正確に回答を出していくためには、正直、法令集なんかを引いている余裕なんかないかもしれません。なので法令集へのライン引きやインデックス付なんかは、個人個人で自分のやり方があるんでしょうけど、どんなに法令集を工夫してもたぶん時間がないって感じの方が多いんじゃないんでしょうか?
だいたい過去問をやれば傾向はわかるものの、同じ文章が出るようなことは稀ですので、設問が微妙にひねられているで結果として法令集頼みになるわけですが、30問を1時間45分ってことは、1問3.5分で解を導き出すとなると、選択肢4つの法的な根拠を知るには、1つの選択肢が○か×かを判断するには52秒くらいでやらないとダメってわけですw マークシートへの転記も考えると50秒切るくらいでないととても30問をこなすことができないってわけです。
ところが、たまたまたWEBでみた「法規は後ろからやれ!」で、ずいぶんと世界観が変わりました。後ろからというのは、No.30からやれということです。ちなみに、令和7年のNo.30はこんな感じです。

問題のカテゴリーとしては「建築基準法関連法令」です。これらの法令も確実に会場持ち込み可の法令集には記載があるんですが、騙されたと思って「宅地造成及び特定盛土等規制法」、「都市緑地法」、「駐車場法」、「流通業務市街地の整備に関する法律」を見てください。たぶん抄本なので、マジで関連するところしか法令集にないと思います。ページ数としては1~2ページ、多くても4ページくらいのボリュームでしかないはずです。つまり、この4つの設問を上から順に法令集を引いても、どこかなーって見る必要もなく、そのまんまの文章が法令集に書いてあることの方が多いわけです。
ちなみに、これ、正解(誤っている)のは「1」です。
(宅地造成及び特定盛土等)
第三条 法第二条第二号及び第三号の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。
一 盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を生ずることとなるもの
二 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの
三 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土(前二号に該当する盛土又は切土を除く。)
四 第一号又は前号に該当しない盛土であつて、高さが二メートルを超えるもの
五 前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であつて、当該盛土又は切土をする土地の面積が五百平方メートルを超えるもの
1が間違ってるの確定なんで、もう他の3つを確認する必要はない(心配ならやればいいですがwww)わけで、次にいけるわけです。法令集をめくる訓練を相当していれば、たぶんNo.30を見て30秒くらいで「ちがうw」ってわかるんじゃないでしょうか? では、No.1の問題を見てみましょうw

これ、もう、原則論を問てるわけですが、これを法令集を参考にしようと思うと結構たいへんですよね?だって、明確にどの法令ってわからないですからw この4つを法令集で確認するためには、基準法と施行令を結構いったりきたりしなければならないわけですから、どうしても時間かかります。まぁ、答えは「3」なんですが、観覧席も建築物やろ?っていうアレですw
令和7年を例にあげると、No28とかNo27なんかは複合問題なんで厄介かもですが、No26は、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」とか明記されちゃってますので、法令集のその部分さえ開ければ回答できるってわけです。
法規の試験の後ろのほうは関連法令を問題にしていることが多いわけで、関連法令自体は抄本でページ数が少なく、参照する点も限られるので比較的早く正答を導き出せるわけです。
実はこれを試験前日に知りまして、当日、ぶっつけ本番でダメ元でやってみましたw いつもですと、どんなに良くても20点こしたらいいほうだったのが、自己採点で29点でしたwww やってみてから「法規満点」は決して夢のような話しじゃないんだなぁと痛感した次第です。
まだ1週間ありますから、一度やってみてくださいw 法規は後ろからw


