6月22日に、非住宅リフォームでの「先進的窓リノベ2026事業」が開始されたアナウンスがありました。
これまで住宅の窓改修による断熱性能向上だけだった窓リノベですが、ようやく非住宅分野へも補助が拡大されることになります。とはいえ、結構制限があるので、ぶっちゃけおもったんとちゃうってところも否めませんwww

早速、非住宅の補助金要件を読むことにしましたw
まず、補助対象の工事としては、住宅版とかわりません。

気になる補助上限ですが、面積に応じて上限補助額がかわります。

240㎡を超す場合には、上限1000万円ということでかなりの大枠です。期限という部分では他と変わりはありませんが、正直、申請受付が年内いっぱいってのは、これだけ世の中の資材調達が不安定なのに考慮されんのか?って感じですw

ただし、補助金要件として対象物件としては正直「?」ってところが否めません。補助金がデカいことだけで飛びつくとちょっとはしごを外されたような感覚になります。気になるところも含めて確認したのでそこら辺もまとめます。
まずは、これです。

これ、わざわざ赤字でかかれてますが、重要です。要するに、「工事を行おうとする人」の自己所有物件であることが補助金要件なわけです。個人、法人は関係ないです。言い換えますと、賃貸契約している建物に、借りている人、法人が窓改修をするという場合には補助金要件から外れるというわけです。賃貸で借りてその内部を改修して使っている方は多いと思いますが、どうしてもやるって場合には、
大家さんの名前で工事契約や補助金申請をしてもらう。
ということが必要なわけです。これ、一応、事務局に確認しました。そして最大に問題なのが、「対象物件」です。

非住宅向け!ということで補助金で窓改修できるんや!と喜んだのもつかの間w この1)と2)の条件を読めば、大半の非住宅といわれる物件は対象にならないということがわかります。
まず、1)です。「第1種低層住居専用地域」または「第2種低層住居専用地域」に立地する非住宅建築物というくくりです。以下の図をご覧ください。

第2種低層住居専用地域であれば、5種すべていけそうですが、非住宅で多そうな「事務所」については住居併用でないと要件にはならないようですw またその他の用途地域でも大丈夫な書き方ですが、そうでもありません。学校とか児童福祉施設とかその類以外だめなんですw 結局、小売店の店舗でもいけるんでわ!と思うといけないというハードルのようなものが存在します。
もう少し、事務所や店舗などにも門戸を広げてくれればいいのにと思いますが、結果としておそらく使える業種や施設形態には限界がありそうです。



