その1に続きます。
元ネタとしては、仕様規定で設計した建物を構造計算したらNGになったので裁判に訴えたというものですが、結論としては原告敗訴だったってわけですw 特に構造的な部分での評価で差が出て、構造計算をしたらNGになったってわけですが、「仕様規定」といつのは法律で定められた様々な値であって、これらをクリアすることで安全性を担保できているとするものです。
では、「構造計算を行う」ことと「仕様規定をクリアする」を比較しますw 話しの幅が広がりすぎるので木造に限定してみようと思います。っていうか、この手の問題は「木造」で発生する感じなんでw

これは、構造計算では評価するけど仕様規定では評価しない「実例」です。仕様規定では「梁の大きさの規定」というものが存在しません。でも、構造計算においては、「部材の強度」というところでその梁の強度を断面算定して評価します。その1でもご紹介しましたが、
第三章 構造強度
第一節 総則(第三十六条―第三十六条の四)
第二節 構造部材等(第三十七条―第三十九条)
第三節 木造(第四十条―第五十条)
第四節 組積造(第五十一条―第六十二条)
第四節の二 補強コンクリートブロツク造(第六十二条の二―第六十二条の八)
第五節 鉄骨造(第六十三条―第七十条)
第六節 鉄筋コンクリート造(第七十一条―第七十九条)
第六節の二 鉄骨鉄筋コンクリート造(第七十九条の二―第七十九条の四)
第七節 無筋コンクリート造(第八十条)
第七節の二 構造方法に関する補則(第八十条の二・第八十条の三)
第八節 構造計算
第一款 総則(第八十一条)
第一款の二 保有水平耐力計算(第八十二条―第八十二条の四)
第一款の三 限界耐力計算(第八十二条の五)
第一款の四 許容応力度等計算(第八十二条の六)
第二款 荷重及び外力(第八十三条―第八十八条)
第三款 許容応力度(第八十九条―第九十四条)
第四款 材料強度(第九十五条―第百六条)
この仕様規定の条文項目で木造の建物に関係している部分を抜き出してみるとこんな感じで。条文へのリンクをつけておきましたので文言も見れます。
基礎 建築基準法施行令第38条(平成12年建設省告示第1347号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338/#Mp-Ch_3-Se_2
土台・基礎との接合 建築基準法施行令第38条(※細かな寸法等規定有)
https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338/#Mp-Ch_3-Se_2
屋根ふき材等 建築基準法施行令第39条
https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338/#Mp-Ch_3-Se_2
柱の小径 建築基準法施行令第42条(※細かな寸法等規定有)
https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338/#Mp-Ch_3-Se_3
はり等の横架材 建築基準法施行令第44条
https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338/#Mp-Ch_3-Se_3
筋かい 建築基準法施行令第45条(※細かな寸法等規定有)
https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338/#Mp-Ch_3-Se_3
構造耐力上必要な軸組等・壁量規定 建築基準法施行令第46条
(令和6年国土交通省告示第447号(旧昭和56年建設省告示第1100号))
https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338/#Mp-Ch_3-Se_3
継手・仕口 建築基準法施行令第47条(平成12年建設省告示第1460号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338/#Mp-Ch_3-Se_3
外壁内部等の防腐措置 建築基準法施行令第49条
https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338/#Mp-Ch_3-Se_3
先の画像にあるような「梁の強度」という部分では、仕様規定に関してはどこにもその寸法的規定など記載はありません。ちょっと羅列しただけではわかりにくいんで、表にまとめるとこんな感じです。

さて「構造計算」を行うというのは、仕様規定で評価している一々を計算で評価し直すという意味合いではなく、なんらかの力が加わった際に材料が「変形」したとしてその「変形量」が安全性を損なわない程度であるか?という部分を計算しているにすぎません。
言い換えますと、こんな感じです。
・仕様規定に準拠する 規定値をクリアすることで安全性の最低基準をクリアしているかどうか
・構造計算を行う 建物全体、部材単体での「性能レベル」の確認
というわけです。そもそも論、法が求める構造安全性は、なんらかの力が加わっても建物が倒壊しないという安全性ですから、その1でもご紹介したような、
国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
という文言がつく条文が出てくるわけです。この条文があれば、仕様規定をクリアするための寸法規定をクリアできていない場合でも、構造計算によって「変形などで壊れない」ということがわかっているのでOKというわけです。つまり、
「仕様規定を満たしていないが、性能規定を満たしている」
ということで安全性を担保しているというわけです。
ところが、「性能規定を満たす」ことを証明するための計算とは、その前提となる条件面の整備や、設計そのものに対する構造的なモデル化の当てはめ、など結構手間がかかります。当然、設計を完結させるための時間もかかります。大規模な特殊な建築物であれば別ですが、一般的な住宅などに代表されるような「小規模建築物」に対して、そこまで時間とコストをかけずにできる「仕様規定準拠」はある意味、合理的な手法であるともいえます。
でも、ここで大きな勘違いがあるのです。それは、建物に「性能」を求めている場合にも、仕様規定で設計評価してしまうという点です。次回はこの点について深堀りしたいと思います。


