半分壊して増築する物件#21

前回の#20に続きます。

蓄電池によるオフグリッドは、まだ機器の不具合というか最終的なシステムのワーニングが取れないのでまだお預けになってます。お客様にはたいへんご迷惑をおかけしているのですが、電気的な作用で問題が発生することが怖いのでやはりワーニング回避でできてからの運用か重要だと思います。

さて、その「半分壊して」の現場ですが、本日、無事、完了検査に合格しました。住宅とはいえ、緩和規定なしの確認申請でしたので検査内容も盛りだくさんです。まぁ、監理資料は1号案件と同じだけ用意しておりましたのと、写真については、1995枚の監理写真で事前に提出しておりますので、突っ込まれても問題はないのですが、やはり「役人の検査」というのは、パトカーを見ると隠れたくなるような挙動にもかられますので緊張しますwww わるいことなんかしてないんですがwww

その完了検査で毎回緊張する場面があるんですが、こんな感じのときですw

今回の住宅は、住宅とは言え半分壊して増築していることで、200㎡を超す物件です。したがって、「排煙無窓居室」ではないことを設計審査では問われることになります。まぁ、無窓であったとしても対応策はあるわけですが、クリアしていることを図面で表しているのでその検査を受けることになります。法文根拠はこれです。

第116条の2〔窓その他の開口部を有しない居室等〕
法第三十五条(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。第百二十七条において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。

一 面積(第二十条の規定より計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の20分の1以上のもの
二 開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の50分の1以上のもの

この「二」の部分なわけですが、法文にも、

「天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る。」

となっているわけですから、それが設計で示されている状況か?というのを「スケール」をあてられて計測されるってわけですwww

図面では天井から80cmの部分の有効高さが「30cm」となっているので、これが30cm以上あるか?というところが検査項目になるわけですw 大丈夫なはずなんですが、この瞬間が「一番」いやな瞬間ですw

今回、実は、ちょっと微妙なところがあったんですが、それは、以下の部分です。

エアコンの設置位置を変更する必要があったので、排煙対象の窓の上につけるために、排煙窓を若干さげたのです。設計では「550mm」の有効開口高さなわけですが、下がったことで約150mm程度有効開口が低くなっています。

面積としては、「0.114㎡」ですので、実際には、0.706㎡に有効開口面積が減ります。規定上、要求されるのは、0.67㎡ですから、法的にはクリアしているのですが「ギリセーフ」なわけです。まぁ、住宅ですので全然低いというのであれば検査不合格ですが、住宅用途でかつ現場で再計算してもクリアしていることは明らかなので良しとしていただけましたw ちなみに、検査の方が左手で持っているところが「規定80cm」のところですw (※ちなみに、図面の数値も不整合であったことが発覚していますwww 0.55ではなく、0.5なのですw)

完了検査のハードルは、2025年4月から運用開始されている改正基準法により、確認内容が構造関係規定の省略を許さなくなっていますので、かなり高くなっていますが、「当たり前」に監理していれば特段問題はありません。検査資料の不足を指摘されるとすれば、それは、何に対しての検査なのかを理解していないからにすぎません。

完了検査は、きれいに出来上がったことを検査するわけではありません。法的な基準の審査を受けた箇所「すべて」が検査対象なのですから、完成後に外観から確認できない箇所については写真記録で見るわけですし、品質管理上規制を受ける「強度」とか「樹種」などについては「試験結果」や「納品書」、「ミルシート」といった第三者の証明が必要なわけです。これが準備できないというのは、どんなに丁寧な仕事をしたとしても、法的な評価には一切関係がありません。

よく、現場監理の話しなると「整理整頓」とか「養生」とかそういったことを問題にする方が多いですが、それは「当たり前」のことでしかなく、それは「現場管理」という「サラカン」のほうの話しであって、「現場監理」ではないのです。なんとなくここを履き違えている業者が多いような気がします。現場監督がやるべき仕事は、サラカンの「現場管理」でしかありません。

一方で設計がなさねばならないのが「現場監理」なのです。施工上の品質は「現場管理」、設計上の品質が実際になされているか?は「現場監理」になるのです。それを設計施工で請負う弊社は、どちらも行うことになります。

皆さん方がお願いした住宅に「現場監理」の証はありますか?



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